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介護休業

介護休業

休業の定義

労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業

対象労働者

  • ◯労働者(日々雇用を除く)
  • ◯労使協定により対象外にできる労働者
    • ・入社1年未満の労働者
    • ・申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
    • ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  • ◯有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
    • ①入社1年以上
    • ②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

対象となる家族の範囲

配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫

  • ※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子を含む)のみ

期間

対象家族1人につき、通算93日まで

回数

対象家族1人につき、3回

手続き

  • ◯労働者は、休業開始予定日の2週間前までに、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に申出
  • ◯申出が遅れた場合、事業主は法に基づき休業開始日の指定が可能
  • ◯事業主は、証明書類の提出を求めることが可能
  • ◯事業主は、介護休業の申出がなされたときは、次の事項を申出からおおむね1週間以内に、書面によるほか、労働者が希望する場合は、ファックス又は電子メール等により通知
    • ①介護休業申出を受けた旨
    • ②介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
    • ③介護休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
  • ◯休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、93日の範囲内で申出毎に1回に限り繰下げが可能
  • ◯休業開始予定日の前日までに申出の撤回が可能。ただし、同じ対象家族について2回連続して撤回した場合には、それ以降の介護休業の申出について事業主は拒むことができる

子の看護休暇

制度の内容

労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業

  • ◯『小学校就学の始期に達するまで』※の子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために、休暇の取得が可能
  • ※子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいう
  • ◯1日又は半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得が可能
  • ◯1日単位での取得のみとすることができる労働者
    • ・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者
    • ・半日単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者(労使協定が必要)

対象労働者

  • ◯労働者(日々雇用を除く)
  • ◯労使協定により対象外にできる労働者
    • ・入社6か月未満の労働者
    • ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者