介護休業
介護休業
休業の定義
労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業
対象労働者
- ◯労働者(日々雇用を除く)
- ◯労使協定により対象外にできる労働者
- ・入社1年未満の労働者
- ・申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
- ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- ◯有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
- ①入社1年以上
- ②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
対象となる家族の範囲
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫
- ※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子を含む)のみ
期間
対象家族1人につき、通算93日まで
回数
対象家族1人につき、3回
手続き
- ◯労働者は、休業開始予定日の2週間前までに、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に申出
- ◯申出が遅れた場合、事業主は法に基づき休業開始日の指定が可能
- ◯事業主は、証明書類の提出を求めることが可能
- ◯事業主は、介護休業の申出がなされたときは、次の事項を申出からおおむね1週間以内に、書面によるほか、労働者が希望する場合は、ファックス又は電子メール等により通知
- ①介護休業申出を受けた旨
- ②介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
- ③介護休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
- ◯休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、93日の範囲内で申出毎に1回に限り繰下げが可能
- ◯休業開始予定日の前日までに申出の撤回が可能。ただし、同じ対象家族について2回連続して撤回した場合には、それ以降の介護休業の申出について事業主は拒むことができる
子の看護休暇
制度の内容
労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業
- ◯『小学校就学の始期に達するまで』※の子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために、休暇の取得が可能
- ※子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいう
- ◯1日又は半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得が可能
- ◯1日単位での取得のみとすることができる労働者
- ・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者
- ・半日単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者(労使協定が必要)
対象労働者
- ◯労働者(日々雇用を除く)
- ◯労使協定により対象外にできる労働者
- ・入社6か月未満の労働者
- ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者