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産前産後休業

産前産後休業

母体保護のため、出産前及び出産後に妊産婦が取得する休業

産前休業

出産予定日を含む6週間(42日間)前より取得可能
※ご本人からの請求が必要です。
※多胎妊娠であれば産前休業は14週間(98日)になります。
※出産日が予定日より前後した場合は、実際に出産日当日まで。

産後休業

出産日の翌日より8週間(56日間)
※医師の診断書があれば6週間に短縮することができます。
※6週間未満の場合や医師の診断書がない場合は就業できません。

出産育児一時金

  • どの健康保険に加入していても、被保険者及びその被扶養者が出産したとき、(家族)育児出産一時金は基本的に1児ごとに42万円が支給されます。
    ※産科医療保障制度加入医療機関以外での分娩は39万円の支給となります。
  • 医療機関等が被保険者等に代わり出産育児一時金等の支給申請~受取を行う直接支払制度の利用が一般的になっており、会社が手続きを行うことは基本ありません。
    ※社会保険加入者が直接支払制度をご利用にならない場合はご相談ください。

出産手当金 ※健康保険加入者が対象

被保険者が出産のため産前産後休業を取得し、事業主から報酬(給与)が受けられないときに、出産手当金が健康保険より支給されます。

受給資格者

出産した被保険者本人
※任意継続被保険者は、出産手当金の支給は受けられません。

受給期間

出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内、つまり、産前産後休業期間について支給されます。

支給額

1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

健康保険・厚生年金保険が免除 ※各保険加入者が対象

産前産後休業や育児休業を開始した日の属する月から、その月の健康保険・厚生年金保険が免除になります。産前産後休業や育児休業を終了する場合は、休業開始とは反対に、月の途中で復帰するとその月の社会保険料は1ヶ月分全額が必要になります。たとえば、5月30日に育児休業を終了し、31日から復帰したとすると、5月分の社会保険料は全額徴収されることになります。

なお、社会保険料の支払いが免除されてもその期間中は保険料を支払ったものとして扱われますので、健康保険や介護保険の給付を受けること、将来受給する年金額が減ることはありません。