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業務委託と労働者派遣の違い

現在、企業が自社業務をコア業務・非コア業務などにわけ、外部にその資源を求める経営手法は珍しいものではなくなりました。このような手法が活用されている背景には、リソース分配により競争力を維持させたいという企業の目論見が存在します。自らの強みを活かす部分に社内リソースを集中させ、強みを活かすことができない分野は外部リソースを利用することで、時代の変化に即時対応できるようになる点は企業にとって大きなメリットです。また、社内リソースを本業に集中することは競合他社との差別化においても効果を発揮します。しかし、目的を明確にしておかなければ法的な問題に抵触してしまうことになる分野であるため注意が必要です。

ここでは、業務委託と労働者派遣という外部資源活用における目的による違い及びその法的取扱についてお話しさせていただこうと思います。

業務委託などのいわゆるアウトソーシングと言われているものは、読んで字の如く、「業務」や「機能」自体を第三者に「任せる」※1ことを言います。対して、労働者派遣は「人材」の供給を「任せる」※1ことになります。つまり、そもそも目的が違うこととなります。

しかし、下記の図のように、外から見ると構造が似ています。

このように、契約の当事者関係は変わらないのです。これではいけません。きちんと「業務」を任せているのか、「人材」の供給を任せているのかわかりません。そこで、その区分をしっかりと決めようではないかと制定されていますのが、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」と言われるものです。人材派遣業界ではいわゆる「37号告示」※2と言われています。これは簡単にどういうことを言っているのかといいますと、本当に「業務」を委託しているのなら、当然に依頼主から「独立」して業務を行わないといけないじゃないかと。仮に依頼主が「人材」に着目して、自社の従業員のように仕事の指示を与えるようなことがあれば、それはあくまでも人材派遣であって、業務委託※3とは言えないということの基準として列挙されているものになります。

これを図に表しますと、このような違いになります。タブで業務委託と労働者派遣を比較してますので、違いがわかりやすいかと思います。

  • 業務委託
  • 労働者派遣

このように一番重要な点は、指揮命令権※4がどちらにあるかということとなります。

お客さまのニーズにお応えするために

「業務委託と人材派遣の違いはわかった。ただ、うちはデベロッパーでテナントさんのためにアウトソーシング(業務委託)をしたい。何社もの押印を1つの契約でするのも煩雑だし、派遣にすると二重派遣に抵触しないとも限らない。どうしたものか。」このような問い合わせもよくいただいております。

弊社では、民法第537条「第三者のためにする契約」の手法(業務委託として)を使ってお手伝いをしております。あくまでも契約関係はデベロッパー様と契約させていただき、その業務の効果をテナント様に受けていただくものです。テナント様には業務内容の説明をし、「受益の意思表示」を示す文書を出していただくことにより、弊社は業務を遂行することができます。テナント様の入れ替えの時にも契約を再契約するというお手間は取らせませんし、テナント様の事務手続きも最小になります。ご検討くださいませ。

依頼時良くある法的な質問

設備要件

業務委託において、業務の独立性の維持が必要になる関係で、クライアント様の設備を利用した業務に関しては、別途、売買契約や賃貸借契約が必要になると告示等では指摘されています。しかし、軽微なものは除くとされているのでその線引きが難しいものとなっております。ただ、法的には契約自由の原則がございます。どのように契約するかによってそれらの問題を解消することができるケースもございます。

職場での会話

同じ職場で働くこととなる業務委託の場合、弊社従業員と貴社従業員が当然顔を合わせることがございますし、当然、ご挨拶をしあうこともあると思います。独立性を維持できないのではないか?そういった疑問を持たれる方もいらっしゃいますが、当然、ご挨拶しあうことは業務とは関係なく人として行うことですので問題ありません。前出した区分基準(37号告示)においての疑義応答集に詳細もございますので、厚生労働省のHPなどでご確認ください。

委任

委任について少し詳しくお話しします。本稿では単に委任と書きましたが、民法第643条において、「法律行為」をすることを委託しとあります。法律行為とは法的効果が発生するものを言います。例えば、代理の意思を相手に示せば、その法的効果が発生し、もっとわかりやすい例で言うと売買を代わりにやってもらうと所有権が移転します。こういったものを委託するのが委任です。しかし、業務はそればかりではありません。調査をしたりレジを打ったりと直接法律効果が発生しないものもあります。これらを「事実行為」と言います。これらを委託するのは委任に準じて取り扱うことから準委任(民法第656条)と言います。

終わりに

弊社ではあらゆる事象に照らし、適正にアウトソーシングができるようにカスタマイズしております。例えば、前例がないなどの事例も、行政機関との折衝も含め行ってまいりました。一度お問合せいただけましたら、活路を見出すべくご協力いたします。貴社の発展のお手伝いをさせていただくのを心よりお待ち申し上げます。